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評価鑑定書の作成

税務署に申告するためには「書画骨董品評価鑑定書」の作成が必要です。まず評価書作成のため作品の内容を調査し、現時点での相続美術品の市場価格を査定致します。
尚、美術品の相続遺産は、どのくらいの価値があるのかを確定するために、国税庁の通達である「財産評価基本通達」に従って評価されます。

財産評価基本通達

国税庁の財産評価基本通達では
1)販売業者が有する書画骨董品の価額は、たな卸商品等の評価の定めによって評価
2)1)以外の書画骨董品の価額は、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価
とあり、売買実例価額、精通者意見価格等の勘酌の仕方により、評価額に開きが出る可能性があります。従ってその開きが納める相続税にそのまま反映されてしまいます。過大評価の結果、無駄な相続税を納めないように、相続評価にはご注意ください。
美術書籍等に掲載されている「定価」的な価格の目安で査定評価を行うと、実際の価格より2〜10倍以上もかけ離れた評価額となってしまう可能性もあります。
また依頼人と直接売買関係があった美術商や百貨店では、販売していた価格があるため、時価査定に関しては査定額が発表価格(定価)に近くなり、実際の市場価格が反映されない可能性もあります。
美術品の相続評価は、鑑定や評価についての経験が十分にあり、さまざまなデータを持った査定業務の実績がある東京・京都・大阪美術倶楽部に所属する当方にお任せ下さい。