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書画、骨董、美術品を売却した時の収入に対する税金について

書画骨董、工芸美術品等は1個または1組の価格が30万円を超えるものであれば、売却による所得は総合課税(土地の場合は分離課税)の譲渡租特とされますが、価格が30万円以下の場合には生活用動産とされ、非課税になります。
譲渡所得の計算は、
(1)収入金額から、
(2)所得費として、購入された価額(価額が不明の場合は、収入金額の5%)と、
(3)売却時に直接要した譲渡費用の額との合計額を控除します。
この控除後の金額から
(4)「総合譲渡所得」としての特別控除額50万円を控除します。

・総合課税の譲渡に係る特別控除額
「短期譲渡益と長期譲渡益の合計額」が50万円を超える場合・・・50万円

※譲渡には短期譲渡と長期譲渡とに分けられています。
長期譲渡とは原則として、譲渡の年の1月1日において5年を超えるもの。

そして、所有期間が5年超のものは総合長期譲渡所得として、その二分の一に相当する金額が課税所得金額となりますが、所有期間が5年以下のものは総合短期所得となり、二分の一の適用はなく、特別控除後の金額がそのまま課税所得金額となります。なお、前記の資産で文化財保護法の規定により重要文化財として指定されたものを国(独立行政法人国立博物館、同国立美術館および同国立博物館を含みます)または地方公共団体に譲渡した場合の譲渡所得については、所得税は非課税とされています。