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評価鑑定書の作成
税務署に申告するためには「書画骨董品評価鑑定書」の作成が必要です。まず評価書作成のため作品の内容を調査し、現時点での相続美術品の市場価格を査定致します。
尚、美術品の相続遺産は、どのくらいの価値があるのかを確定するために、国税庁の通達である「財産評価基本通達」に従って評価されます。
財産評価基本通達
国税庁の財産評価基本通達では1)販売業者が有する書画骨董品の価額は、たな卸商品等の評価の定めによって評価
2)1)以外の書画骨董品の価額は、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価
とあり、売買実例価額、精通者意見価格等の勘酌の仕方により、評価額に開きが出る可能性があります。従ってその開きが納める相続税にそのまま反映されてしまいます。過大評価の結果、無駄な相続税を納めないように、相続評価にはご注意ください。
美術書籍等に掲載されている「定価」的な価格の目安で査定評価を行うと、実際の価格より2〜10倍以上もかけ離れた評価額となってしまう可能性もあります。
また依頼人と直接売買関係があった美術商や百貨店では、販売していた価格があるため、時価査定に関しては査定額が発表価格(定価)に近くなり、実際の市場価格が反映されない可能性もあります。
美術品の相続評価は、鑑定や評価についての経験が十分にあり、さまざまなデータを持った査定業務の実績がある京都美術倶楽部に所属する当方にお任せ下さい。